特定適用事業所

スタッフ紹介

代表
「社労士は法律家たれ」が信条。「若い経営者の成長支援」を事務所方針に掲げ、「利他の心」重視した法人運営を行う。スタッフの関係法令知識の習得が業務サービスの向上に直結すると考え、社労士受験の支援を惜しまぬ事務所を自負している。
安藤夏弥
社労士となり、保有する簿記・FP資格が相乗効果を生み、更なる業務領域の拡大と質の向上が期待できる。ライセンサーである誇りと組織の主軸となる自覚がより強くなっており、組織力の向上により貢献してくれるものと確信している。
加藤紫穂
前職が生保営業で、昼夜問わない勤務形態であったことから、業務の効率的な処理の重要性と正確な作業の必要性は身についており、当社での最終確認の砦として大きな戦力となっている。
社労士受験を目指して勉強中であるが、さらに業務知識が深まれば、安藤と双璧の存在になるのではと期待している。

特定適用事業所

昨年10月の法改正で、厚生年金被保険者が100名超の会社も社会保険の
特定適用事業所となり、一定のパートさんも社会保険加入が義務付けられました。被保険者100名は、どの時点で判断するのでしょうね。なるべく特定適用事業所指定を回避したいだろうから、届け出の担当者としては気になるところです。

確かに進んで特定適用事業所届を提出する事業主はいないだろうね。
年金機構の説明によれば、次のような連絡があるそうだよ。
①直近11か月のうち5か月に関して被保険者100名超であった場合は、
そろそろ届け出の準備をしてください、とのお知らせが来る。
②直近12か月のうち6か月に関して被保険者100名超となった場合は、
特定適用事業所届の提出を促される。
要するに2段階戦術で届け出を催促されるということだね。
結論としては、12か月のうちに継続又は断続にかかわらず6か月被保険者100名超になれば、特定適用事業所届が必要ということだね。

資料によっては、「12か月のうち、6か月以上被保険者100人超が見込まれる
事業所は特定適用事業所届を出す」といった説明も見られます。
被保険者100名超で、今後の被保険者減少の可能性がなければ、特定適用事業所届を出すのもありでしょうね。

社会保険加入は福利厚生の一環でもあるのだから、それが理想だろうね。
では、法改正もあったから特定短時間被保険者について、整理しておこうか。
①1週間の所定労働時間(雇用契約書)が20時間以上であること。
②月額報酬が8.8万円以上(家族・皆勤・通勤手当を除く)であること。
③学生でないこと。
④2月以内の有期契約でないこと(延長が予想されていれば対象)。
さらに、上記②については、標準報酬算定では、全ての手当と予想残業代も含むということだね。

1年以上の雇用契約という条件が廃止されましたね。
来年の10月1日からは、被保険者50人超の法改正も控えており、手続き担当としては、当分落ち着きませんね。特定パートさんは、時給ですから月変も多いでしょうし、業務多忙となりますね。
この制度で、政府が考えるような労働時間の増加が期待できるのでしょうか。大いに疑問です。