厚生年金の2つの改正について

スタッフ紹介

代表
「社労士は法律家たれ」が信条。「若い経営者の成長支援」を事務所方針に掲げ、「利他の心」重視した法人運営を行う。スタッフの関係法令知識の習得が業務サービスの向上に直結すると考え、社労士受験の支援を惜しまぬ事務所を自負している。
安藤夏弥
社労士となり、保有する簿記・FP資格が相乗効果を生み、更なる業務領域の拡大と質の向上が期待できる。ライセンサーである誇りと組織の主軸となる自覚がより強くなっており、組織力の向上により貢献してくれるものと確信している。
加藤紫穂
前職が生保営業で、昼夜問わない勤務形態であったことから、業務の効率的な処理の重要性と正確な作業の必要性は身についており、当社での最終確認の砦として大きな戦力となっている。
社労士受験を目指して勉強中であるが、さらに業務知識が深まれば、安藤と双璧の存在になるのではと期待している。
加来帆奈美
理解力もあり、業務処理も早く、責任感も強いため、事務処理戦力としては申し分ないスタッフに育ってくれるものと考えている。残念ながら、現時点では社労士取得の意思はないが、当事務所での経験を積んでいくうちに資格取得の意思が芽生えればと期待している。

厚生年金の2つの改正

厚生年金で大きな改正が2つありました。一つは、65歳までの在職中に減額される年金額が大幅に縮小されたこと(月の年金と賃金の合計が47万円まで減額されない)。65歳以降は在職中も毎年年金額が見直されること。通常のサラリーマンの場合、厚生年金は15万円以下と思われるので、32万円までは年金減額なしに働けるということですね。勤労意欲が高まりますね。

65歳以降も働く場合、70歳まで厚生年金を積み上げるわけだから、毎年過去1年の納付額が反映されることは、うれしいかぎりだね。日本の人口減少を補う就労人口の増加をもたらす施策だね。ただ、年金受給者にとっては朗報でも、賦課年金制度を維持する若者の負担が増すのではと心配するね。

厚生年金を増やすには「支給開始の繰り下げ」という方法もあります。1か月繰り下げるごとに0.7%増額されますね。60歳から繰り上げ支給を受けるという方法もありです。1か月繰り上げるごとに0.4%減額されますが。本来の年金額(65歳支給開始)と比較して、何歳で受給額が一致するのでしょうか。

所得税を考慮しない理論値では、60歳受給開始(繰り上げ)だと80歳、70歳開始が81歳、75歳開始が86歳で65歳受給開始と同額になり、後は受給額が逆転するそうだよ。

人の寿命がわからないので、議論の余地はありませんね。ただ、早く死亡しても残された配偶者に厚生年金の受給権がない場合(専業主婦)は、遺族厚生年金の増額を含めて考えてもよいかもしれません。