傷病手当金の受給期間

スタッフ紹介

代表
「社労士は法律家たれ」が信条。「若い経営者の成長支援」を事務所方針に掲げ、「利他の心」重視した法人運営を行う。スタッフの関係法令知識の習得が業務サービスの向上に直結すると考え、社労士受験の支援を惜しまぬ事務所を自負している。
安藤夏弥
社労士となり、保有する簿記・FP資格が相乗効果を生み、更なる業務領域の拡大と質の向上が期待できる。ライセンサーである誇りと組織の主軸となる自覚がより強くなっており、組織力の向上により貢献してくれるものと確信している。
加藤紫穂
前職が生保営業で、昼夜問わない勤務形態であったことから、業務の効率的な処理の重要性と正確な作業の必要性は身についており、当社での最終確認の砦として大きな戦力となっている。
社労士受験を目指して勉強中であるが、さらに業務知識が深まれば、安藤と双璧の存在になるのではと期待している。
加来帆奈美
理解力もあり、業務処理も早く、責任感も強いため、事務処理戦力としては申し分ないスタッフに育ってくれるものと考えている。残念ながら、現時点では社労士取得の意思はないが、当事務所での経験を積んでいくうちに資格取得の意思が芽生えればと期待している。

傷病手当金の受給期間

社労士受験の勉強を始めて5か月ぐらいになりますけど、「範囲広…、覚える
事多すぎ…、」って感じになってます。最近改訂が多くて、そこばかりに目が
いくのですが、傷病手当金に大きな改正がありましたよね。今までは、支給が
始まって1年6か月までしか受給できなかったものが、就労期間を除いた「支給から通算1年6か月」になりました。これって、生活保障の面からみると画期的な改正だと思います。

疾病、特に内臓疾患のような場合は再発のリスクが高く、就労期間も受給期間に含められると、受給期間が1年6か月といっても、疾病内容に沿った生活保障が得られるのかというと疑問(差別)があったところだね。やっと、病状に合わせた受給制度が整ったというところかな。

今回の改正でも変わらない大事な点はありますよ。
資格喪失後に一度就労した(労働可能となった)場合、再発後の再支給はないということです。

そのとおりで、一見差別的で不十分とも思えるかもしれないが、被保険者でなくなっている以上は、再発時の被保険者資格は問うべきではないのかな。保険料納付義務が
ないことも考慮すれば、支給原資とのバランスは避けられない問題だと思うよ。

退職後の支給継続を議論するなら、退職後の支給継続のためには、資格喪失日
の前日までに引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者及び共済
組合の組合員を除く)が必要ということです。

重要なポイントだね。では、勤務先や保険者が変わっても被保険者期間が通算される
かという点ではどうだろうか。

保険者が変わっても、途中に1日も空白期間がなければ、継続とみなして
受給資格が発生します。