雇用保険のダブルワーク処理

スタッフ紹介

代表
「社労士は法律家たれ」が信条。「若い経営者の成長支援」を事務所方針に掲げ、「利他の心」重視した法人運営を行う。スタッフの関係法令知識の習得が業務サービスの向上に直結すると考え、社労士受験の支援を惜しまぬ事務所を自負している。
安藤夏弥
社労士となり、保有する簿記・FP資格が相乗効果を生み、更なる業務領域の拡大と質の向上が期待できる。ライセンサーである誇りと組織の主軸となる自覚がより強くなっており、組織力の向上により貢献してくれるものと確信している。
加藤紫穂
前職が生保営業で、昼夜問わない勤務形態であったことから、業務の効率的な処理の重要性と正確な作業の必要性は身についており、当社での最終確認の砦として大きな戦力となっている。
社労士受験を目指して勉強中であるが、さらに業務知識が深まれば、安藤と双璧の存在になるのではと期待している。
加来帆奈美
理解力もあり、業務処理も早く、責任感も強いため、事務処理戦力としては申し分ないスタッフに育ってくれるものと考えている。残念ながら、現時点では社労士取得の意思はないが、当事務所での経験を積んでいくうちに資格取得の意思が芽生えればと期待している。

雇用保険のダブルワーク処理

雇用保険法を勉強していると被保険者の条件として「週20時間以上勤務・
31日以上の雇用契約」といった内容が固定観念としてあったのですが、
65歳以上の方を対象にダブルワーク勤務者(1事業主5時間以上)も合算
勤務時間でみることになったのですね(雇用保険マルチジョブホルダー制度)。

雇用保険法では大きな改正点だね。労災法では、「複合業務要因災害」として先行改正されていたから、時遅しという感があるね。大事なポイントは「65歳以上の者:高年齢被保険者」であること、「本人の申し出」によるといった通常の手続き処理と異なる要素を含むことかな。

本人死亡による資格喪失のような場合、誰が喪失手続きをするのでしょうか。
また、A社を自己都合退職して、B社を解雇されたような場合、失業給付の
待機制限はどうなるのでしょう。始まったばかりの制度だけど、今後いろんな
問題は出てきそうな気がします。

安藤君は、社労士事務所スタッフとしても、受験生としても視点がずいぶん高くなった
ね。本人死亡の場合の資格喪失手続きは、事業所が行う以外にないだろうね。
二つ目の問題の「種類の異なる離職理由があった場合」はどうだろうね。

雇用保険の目的である「生活の安定」ということを考慮すると、「解雇」と
いう離職理由を優先すべきかと思います。

良い発想だね。法文を理解するには目的の理解が欠かせないから、君の結論は2年間の学習方法が間違ってなかったということだよ。私も君と同意見で、「解雇」を離職
理由として、待機制限なしとするのが正解だと思うよ。