休憩時間

スタッフ紹介

代表
斯波愼
「若い経営者の成長支援」を事務所方針に掲げる熱い心の理論派を自認。顧問先支援に深入りしすぎ、利益は後回し。「利他の心」を信条に法人運営を行う。スタッフの社労士合格を心待ちにしている。
アシスタント
安藤夏弥
入社後2年が過ぎ、企業設置に関する各種届け出や従業員の入退社手続きまで、社労士事務所で担当するほとんどの手続きを経験しました。今回新たなスタッフが入社したこともあり、指導・教育の難しさを痛感しています。初心を忘れず、事務所で学んだ知識・経験をより高い視点で見つめ直し、後輩に引き継ぐことができればと考えています。
経理統括
太田和幸
他社の役員を兼務しながら、当法人の経理を含めた運営管理を担当。タカ派の代表を諫める人間味溢れる慎重派。代表の合理主義と経理統括の温情主義がぶつかることが多く、周りはハラハラドキドキの毎日。

休憩時間

顧問先の従業員さんから「昼休みに電話がきたら取るように言われているの
ですが、これって休憩時間になるのですか」と聞かれました。月に2、3度の
ことらしいですけど、どうなんでしょうか。

労基法第34条第3項に「休憩時間を自由に利用させなければならない」と規定されているね。つまり、原則として休憩の全時間にわたり「自由利用が保障されている」ということだね。

ということは、電話の頻度にかかわらず、電話があったら取るように指示され
ていれば、労働時間になるということですよね。

このような時間を「手待ち時間」と言うんだね。会社としても頻度の少ない業務に人を張る人件費で悩んでいるね。対策としては交代休憩にするという手もあるが、労基法
第34条第2項では「一斉休憩の付与」も謳っているからね。業種によっては、一斉
休憩の除外や労使協定による除外もあるから、逃げ道は残されているが・・・。

休憩時間の電話対応が業務指示ではなく、社員のボランティアでもだめなんで
すか。電話対応の頻度が少ないなら、社員の負担にならないと思いますが・・・。

その場合も「電話対応を余儀なくされた」と解釈されて労働時間と判断されるだろうね。

最高裁判例(三菱重工長崎造船所事件)ですね。具体的な業務指示のみで判 
断するのではなく、社員の受ける不利益や経緯等の諸事情を考慮して「指揮
命令下」にあるかどうかを判断するという判旨ですね。

安藤君の受験勉強は、判例にまで進んでいるんだね。基礎知識の反復を怠らないようにね。休憩確保の罰則(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)も確認済みです。