被扶養者の年収

スタッフ紹介

代表
斯波愼
「若い経営者の成長支援」を事務所方針に掲げる熱い心の理論派を自認。顧問先支援に深入りしすぎ、利益は後回し。「利他の心」を信条に法人運営を行う。スタッフの社労士合格を心待ちにしている。
アシスタント
安藤夏弥
入社後2年になり、手続きにも個別の事情があり、一律にはいかないものだと知りました。今回新たなスタッフが入社したこともあり、自分の知識・経験を効率よく伝えることの難しさを感じています。今年は、業務のマニュアル化や助成金にも取り組みたいと考えています。
アシスタント
永野陽子
11月1日付で入社した永野です。前職の私立中高一貫校で事務職員として勤務する中で、他者・組織の支えになりたいと考えるようになり、社労士という資格に興味を持ちました。早く当法人の戦力になるよう努力し、高い専門知識と効率的な事務処理ができるスタッフを目指したいと思います。
経理統括
太田和幸
他社の役員を兼務しながら、当法人の経理を含めた運営管理を担当。タカ派の代表を諫める人間味溢れる慎重派。代表の合理主義と経理統括の温情主義がぶつかることが多く、周りはハラハラドキドキの毎日。

被扶養者の年収

健康保険の被扶養配偶者の年収について、事業主の方から電話がありました。収入に年金収入も含まれるのですか、ある月に15万円のパート収入が発生したら扶養を外れるのですか、という内容の質問です。

被扶養対象の条件には、被保険者に「生計を維持されている」ということが必要だね。生計維持の判断基準は、60歳未満の配偶者等は130万円未満の収入だね。この収入は、すべての収入(給与・年金・事業・家賃・配当・利子・雑収入・傷病手当等)を意味するよ。被扶養者本人の生活力を見るわけだから、当然だね。

じゃ、月に換算すると10万8333円(130万円÷12か月)以下の収入ということですよね。そしたら、ある月に15万円のパート収入があれば、被扶養対象外になるということですね。被扶養異動届を出すことになるのですか・・・。

そうではないね。130万円の年間収入は、過去(1月~12月、4月~翌3月)の限られた期間の年収をいうのではなく、「今後1年間の年収予測」をもって判断するんだよ。説得力のある根拠は、雇用契約内容が月10万8333円以下の収入を意味しているかどうかだね。ただ、残業が定常的に予測される場合は、これも含める必要があるね。

では、雇用契約内容が月10万8333円以下の収入予測なら、ある月にこれを超えても、その後月10万8333円以下の収入に落ち着き、今後1年間の収入予測が130万円未満なら、被扶養対象と扱ってよいということですか。

そういうことだね。多くの人は、1月~12月の年間収入が130万円未満でなければならないと考えていて、1月~11月で125万円になったから、12月は5万円未満にしようと調整している人がいるけど、大きな勘違いをしているね。ただ、雇用契約が月10万8333円以下の収入であっても、残業を繰り返し、12万円の月収を3か月、4か月と繰り返せば、常態化しているとみなされるだろうね。

受験勉強では、「130万円未満」とだけ覚えればいいけど、社会保険の被扶養適否となると奥が深いのですね。行政や協会が配布した資料の読み込みが大事だということがよくわかりました。今後は年金事務所の窓口などで配布物にも注目します。