60歳代の在職老齢年金

スタッフ紹介

代表
斯波愼
「若い経営者の成長支援」を事務所方針に掲げる熱い心の理論派を自認。顧問先支援に深入りしすぎ、利益は後回し。「利他の心」を信条に法人運営を行う。スタッフの社労士合格を心待ちにしている。
アシスタント
安藤夏弥
入社後2年になり、手続きにも個別の事情があり、一律にはいかないものだと知りました。今回新たなスタッフが入社したこともあり、自分の知識・経験を効率よく伝えることの難しさを感じています。今年は、業務のマニュアル化や助成金にも取り組みたいと考えています。
アシスタント
永野陽子
昨年11月1日付で入社した永野です。前職の私立中高一貫校で事務職員として勤務する中で、他者・組織の支えになりたいと考えるようになり、社労士という資格に興味を持ちました。早く当法人の戦力になるよう努力することはもちろんですが、事務手続きと社労士受験知識の理解を並行して進め、高い専門知識と効率的な事務処理ができるスタッフを目指したいと思います。
経理統括
太田和幸
他社の役員を兼務しながら、当法人の経理を含めた運営管理を担当。タカ派の代表を諫める人間味溢れる慎重派。代表の合理主義と経理統括の温情主義がぶつかることが多く、周りはハラハラドキドキの毎日。

60歳代の在職老齢年金

令和4年4月1日から在職老齢年金制度が大きく変わりますね。今までは、60歳から65歳までの人は、「月の年金額+月額賃金(賞与含む)」が28万円を超える場合、超過額の1/2が年金支給停止となったんですよね。

そうだね。年金の減額を1円でもしたくないという考えの人が多く、厚生年金の月額が8万円の人は、20万円以下の月額賃金に抑える働き方をする人が多かったね。

新たな制度では、今までの65歳以降の在職老齢年金と同様に「月の年金額+月額賃金(賞与含む)」が47万円を超える場合に超過額の1/2が年金支給停止となるんですよね。

これで、月8万円前後の年金対象者は40万円弱の賃金まで年金支給停止にならないことになるね。労働力の確保という意味では大きな効果が期待できると思うね。
同時にもう一つ大きな改訂が行われることになっているが、知っているかな。

厚生年金の被保険者期間(標準報酬総額)の見直しが65歳以降毎年行われると いうことですよね。今までは年金額の見直しが退職時改訂、65歳改訂、70歳改訂という大きな節目でしか実施されなかったものが、令和4年4月1日以降は、毎年(9月1日基準)実施されるということですね。標準報酬月額20万円(賃金)の人なら、毎年13000円程度(年金額)の加算となるみたいですね。

やはり、1年余計に働いたら、働いた分の年金がすぐに反映される仕組みが望ましいね。元気なうちはいつまでも働こうという気になるからね。今回の改定は、高齢者の労働力を確保する大きな試みだと思うね。当社の顧問先にも周知しなきゃね。

受験勉強中の私にとっては、60歳代の在職老齢年金の複雑な計算式を覚えなく てもよくなったという安心感が先に立って、改訂の重要性や社会に与えるインパクトまでは実感できないレベルの話です。社労士試験は、知識と実務(社会情勢)がまさに一体となっている試験なんだなと思います。