休暇5日義務

スタッフ紹介

代表 斯波愼
「若い経営者の成長支援」を事務所方針に掲げる熱い心の理論派を自認。顧問先支援に深入りしすぎ、利益は後回し。「利他の心」を信条に法人運営を行う。スタッフの社労士合格を心待ちにしている。
アシスタント
安藤夏弥
社労士事務所での1年が過ぎ、日々の手続きや算定基礎・年度更新といった季節的な恒例業務も一通り、経験しました。賃金計算は、月次処理でもっとも気を遣いますが、労基法を理解する上で大変役に立っており、受験知識と実務がマッチした大事な作業になっています。今後も常に新鮮な視点で実務に取り組んでいこうと思います。
経理統括
太田和幸
他社の役員を兼務しながら、当法人の経理を含めた運営管理を担当。タカ派の代表を諫める人間味溢れる慎重派。代表の合理主義と経理統括の温情主義がぶつかることが多く、周りはハラハラドキドキの毎日。

休暇5日義務

年次有給休暇の5日消化の達成で苦労している会社が多いようですね。基準日(休暇付与日)から1年以内に必ず5日取得する必要があるのですよね。

代表

1年に5日の年休さえ取れないほど年中多忙な会社があるんだね。対象者は「新たに10日以上年休付与される人」だから、パートさんのように勤務時間・日数で比例付与される人も10日以上の年休になれば対象になるね。

雇用期間の途中で勤務時間の契約が変わった場合はどうなるのですか。契約更新日で期間配分するなんてことがあるのですか・・・。

代表

この場合は、基準日における雇用契約の勤務時間・日数で判断することになるね。だから、契約期間途中の年休日数変更ということにはならないね。

この年休5日付与は会社の義務ですよね。多忙が理由で、本人が取りたくないと言ったら、どうするんですか。業務命令とかで、出勤停止のような形をとる必要があるのでしょうか。

代表

定期的に年休の取得状況をモニターしながら、5日取得の意味を理解してもらうしかないね。この義務違反は30万円/人の罰金だから、5人の対象社員が出れば、150万円の罰金だよ。会社としては、従業員の意見を聞いて尊重する必要はあるが、5日年休取得を実行しなければならないということは覚悟しておかないといけないね。

早い時期から自主的な年休消化を全社的に推進していく必要があるのですね。
会社の風土として、年休が取りやすい環境をつくることが如何に大事かよくわかりました。