子の看護休暇・介護休暇

スタッフ紹介

代表 斯波愼
「若い経営者の成長支援」を事務所方針に掲げる熱い心の理論派を自認。顧問先支援に深入りしすぎ、利益は後回し。「利他の心」を信条に法人運営を行う。スタッフの社労士合格を心待ちにしている。
アシスタント
安藤夏弥
社労士事務所での1年が過ぎ、日々の手続きや算定基礎・年度更新といった季節的な恒例業務も一通り、経験しました。賃金計算は、月次処理でもっとも気を遣いますが、労基法を理解する上で大変役に立っており、受験知識と実務がマッチした大事な作業になっています。今後も常に新鮮な視点で実務に取り組んでいこうと思います。
経理統括
太田和幸
他社の役員を兼務しながら、当法人の経理を含めた運営管理を担当。タカ派の代表を諫める人間味溢れる慎重派。代表の合理主義と経理統括の温情主義がぶつかることが多く、周りはハラハラドキドキの毎日。

子の看護休暇・介護休暇

令和3年1月1日から育児・介護休業法が改正されて、看護休暇・介護休暇を時間単位で取得することができるようになりましたね。就業時間内であればいつでも取得できるのでしょうか。

代表

いつでも取得できるわけではないよ。時間単位で取得するには「始業の時刻から連続 し、または終業の時刻まで連続するもの」とされていて就業時間の途中で取得することは想定されていないんだ。ただ、事業主は従業員の状況等によって配慮することは求められているけどね。

「始業の時刻から連続し」ということは、始業時刻が9時で1時間取得すると9時から10時まで休暇が取得できるとういうことですね。
例えば、前の制度で休暇残日数が3日と半日という場合、半日はどういう扱いになるのでしょうか。

代表

所定労働時間が7時間の事業所の場合「7時間÷2=3時間30分」となり、端数は切り上げて4時間になるんだね。つまり休暇残日数は3日と4時間という扱いになるんだ。
端数は切り上げて計算することがポイントだね。

看護休暇・介護休暇は、年次有給休暇に含めて考えて良いのでしょうか。

看護休暇・介護休暇は、年次有給休暇とは別のものだから、別管理になりますよ。 また、翌年に繰り越すという扱いもできません。これからの時代、育児や介護をしながら働く労働者がますます増えていくので柔軟な休暇取得への対応が求められていきますね。