36協定



スタッフ紹介

代表 斯波愼
「若い経営者の成長支援」を事務所方針に掲げる熱い心の理論派を自認。顧問先支援に深入りしすぎ、利益は後回し。「利他の心」を信条に法人運営を行う。スタッフの社労士合格を心待ちにしている。
アシスタント
安藤夏弥
昨年3月のパート入社から1年が経ち、社労士事務所の業務内容や立場も理解することができました。今後は、社労士事務所の責任と顧問先事業主様の立場を自覚した上で、質の高い手続きサービスを提供できればと考えています。日々の手続き業務をこなす中で、社労士試験の受験知識が生きた知識となっていくことを感じています。
経理統括
太田和幸
他社の役員を兼務しながら、当法人の経理を含めた運営管理を担当。タカ派の代表を諫める人間味溢れる慎重派。代表の合理主義と経理統括の温情主義がぶつかることが多く、周りはハラハラドキドキの毎日。

36協定

手続きも一通りマスターしたので、36協定に挑戦しようと思っているんですが、これって届け出が発効要件なんですか。協定を結ぶだけではだめってことですよね。

代表

安藤君の受験勉強もレベルが上がってきたね。労働法の中には、協定締結で効力が出るものと届け出て初めて効力が出るものがあるんだね。36協定は、届け出て初めて効力 が出るものなんだ。

じゃ、協定は締結したのに、届け出が遅れたらどうなるんですか。有効期間の始期から届け出日までは無効になるんですか。

代表

法的にはその理解で正しいね。労働局によっては、「届け出日前は無効」といった受領印を押印する労働局もあるよ。

ということは、今期の36協定の始期を届け出日に書き換えないと意味がないということですか。

代表

いや、そうでもないね。36協定の空白は許されないから、届け出が遅れても36協定の始期は前期有効期間満了日の翌日として届け出るべきだと思うよ。確かに、届け出日前日までの法的効力はないが、協定は結ばれているわけだから、労使間の合意は成立しており、行政当局の判断材料として「情状酌量」の余地は十分あると考えられるからね。お上(労基署)も企業努力は理解してくれると期待したいものだね。

36協定の注意点は、届け出期限にあることがよく理解できました。顧問先の36協定一覧表でも作ろうかな。